NPO法人の設立手続きについては、以下のようになります。
まずは、基本的に、会社等の設立と違う点として
類似商号の調査が不要である→確実に好きな商号が使えます。
公証役場での定款の認証は不要である
出資金保管証明書が不要である
などが挙げられます。
以下順番にながれを確認してみてください。
設立発起人会
NPO法人の設立メンバーで集まり、定款や事業計画について話し合います。
原案作成段階であり、正式な議事進行の必要はありません。
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設立総会
社員も加え、先で議論した定款や事業計画、運営ルールについて決議します。
各種申請書類(11種)の準備・作成を行います。
具体的に、申請書としては
設立認証申請書
定款(2通必要)
役員名簿(2通必要)
就任承諾及び誓約書
社員10名以上の名簿・設立趣旨書(2通必要)
確認書
住民票
設立についての意思の決定を証する議事録
設立初年及び翌年の事業計画書(2通必要)
設立初年及び翌年の収支予算表(2通必要)
の作成が必要になります。
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設立認証の申請
作成した各種申請書類を所轄庁に提出します。
書類の不備から、1度で受理されることは少なく、
場合によっては何カ月もかかったり、途中であきらめるケースもあるようです。
そのようにならないためにも、窓口でよく確認したするのももちろんですが、
、時には専門家を利用したりする事も考慮に入れておきましょう。
認証の流れとしては、受理後2カ月間は一般に縦覧され、その後更に2カ月以内に認証・不認証が決定されることになります。
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認証・不認証の決定
不認証の場合、理由を記載した書面で通知されます。
また、認証された場合でも認証書が到達した日から2週間以内に、
事務所所在地を管轄する法務局に設立登記の手続きを行う必要があります。
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設立登記申請書類の作成・申請
NPO法人の設立登記申請に必要な書類としては
登記申請書
登記用紙
印鑑届書
認証書の写し
定款の写し
就任承諾及び誓約書の写し
設立当初の財産目録の写し代表者の印鑑証明書の写し
が必要になります。
また、法人印も必要になります。
この法人印に関しては、
3cm以内の正方形に収まる大きさ、という規格があります。
その他、代表者以外の人が登記申請手続を行う場合は委任状も必要になります。
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NPO法人の成立
登記申請書類を提出して約1〜2週間で登記が完了し、NPO法人の成立となります。
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NPO法人成立後の届出
NPO法人も株式会社同様、成立後各種の届出を官公庁にしなければなりません。
基本的には株式会社の場合と同じ届出ですので、
税金関係、社会保険関係、労働保険関係の届出になります。
ただし、NPO法人の場合、
収益事業や従業員の有無によって届出も当然に異なってくることになります。
所轄官庁への確認を忘れないようにして下さい。
以上のような手続きを踏んでいくことによって
NPO法人を設立することになるのですが、株式会社等と異なり設立には時間がかかることになります。
NPO法人設立に必要な期間としては認証を受けて登記が完了するまでに4〜5ヶ月かかると認識しておきましょう。