会社の作り方NAVIへようこそ!!
このブログでは、これから起業を考えている方が、
どのようにして自分にあった会社を選べばいいのか?
会社設立手続きはどうなっているのか?
についてわかりやすく解説していきます。
もちろん、会社の作り方に興味ある方にとってわかりづらい部分についても
どんどん解説入れていきますんで、
毎日チェックしてくださいね。
ご存知の方も多いかもしれませんが、
実は
2006年の5月に
会社の作り方に関する法律が大きく変わりました。
俗に言う「新・会社法」というものです。
その新会社法によって、ガラリと変わった
新しい法律内容についてもどんどん解説していきますので
参考にしてみてくださいね。
専門家のメールサポート ・電子定款認証代行サポートがついた株式会社設立キット
手続き解説書も付いていますので、ご自身で簡単に会社設立手続きが完了します
■基礎知識編
1.新会社法で会社の作り方はどう変わったの?
2.会社にはどんな種類があるの?
3.個人事業で始めた方がいいの?
4.会社を作るとどんなメリットがあるの?
5.会社の設立で必要な法律用語解説
■株式会社の作り方
1.株式会社の作り方.その1
株式会社の設立手続きの流れ
2.株式会社の作り方.その2
会社の概要を決める
3.株式会社の作り方.その3
会社の概要を決める〜社名を決める〜
4.株式会社の作り方.その4
会社の概要を決める〜事業目的を決める〜
5.株式会社の作り方.その5
会社の定款を作る
6.株式会社の作り方.その6
定款の認証を受ける
7.株式会社の作り方.その7
電子定款って何?
8.株式会社の作り方.その8
資本金を払込む
9.株式会社の作り方.その9
登記を申請する
10.株式会社の作り方.その10
登記が完了した後のその他の手続き
11.株式会社の作り方.その11
株式会社の作り方Q&A
■合同会社の作り方
1.合同会社の作り方.その1
LLC(合同会社)とは
2.合同会社の作り方.その2
合同会社と株式会社の違いとは
3.合同会社の作り方.その3
合同会社の作り方
4.合同会社の作り方.その4
合同会社の作り方Q&A
■LLPの作り方
1.LLP(有限責任事業組合)の作り方.その1
LLP(有限責任事業組合)とは?
2.LLP(有限責任事業組合)の作り方.その2
LLP(有限責任事業組合)とLLC(合同会社)の違いとは
3.LLP(有限責任事業組合)の作り方.その3
LLP(有限責任事業組合)の設立方法
4.LLP(有限責任事業組合)の作り方.その4
LLP(有限責任事業組合)Q&A
■NPO法人の作り方
1.NPO法人の作り方.その1
NPO法人とは
2.NPO法人の作り方.その2
NPO法人の特徴とは
3.NPO法人の作り方.その3
NPO法人の設立手続き
4.NPO法人の作り方.その4
NPO法人設立 Q&A
■アメリカ会社の作り方
1.アメリカ会社の作り方 その1
アメリカ会社とは
2.アメリカ会社の作り方 その2
アメリカ会社の作り方に関してはなかなか書籍等で学ぶことは難しいですし、詳しく、わかりやすい記述のなされたホームページもほとんどないのが現状です。
かくいう私も詳しくありません。
アメリカ会社の作り方に興味のある方はこのホームページを参考にされるといいと思います。
■開業資金NAVI
開業資金はどうする?
国民生活金融公庫にある融資制度
国民生活金融公庫への申し込み方法
国民生活金融公庫は融資が受けやすいか?
国民生活金融公庫の審査のポイント
国民生活金融公庫が最も嫌うこととは?
国民生活金融公庫に融資を申請するベストタイミングとは?
制度融資を知っていますか?
信用保証協会を知っておきましょう
信用保証協会を利用するメリットとは?
信用保証協会を利用できる人とは?
助成金をご存知ですか?
■会社の作り方(追加情報)
新会社法を使って会社を作ろうとしている方に知っておいてほしい追加情報を加えていこうと思っています。
役に立つ情報であると判断し次第、順次記事を加えていこうと思っています。
まずは
法人化することの節税効果について
です。
「利益が出始めてきたんで税金のことを考えて会社にしました」という話をよく聞くかと思います。
個人事業を法人化すると、役員報酬の給与所得控除を利用した節税をすることができます。
すなわち、法人の所得全額を事業主に役員報酬(給料)として支給することにより、個人事業に比べて節税が可能となります。
たとえば、個人事業の課税所得800万の場合法人化することにより、約60万の節税が可能であるといわれています。
ここで、是非知っておいてほしいのは平成18年度税制改正により、いわゆる一人会社(株主・取締役が一人の会社)では、以上のような給与所得控除を利用した節税法が制限されることになったのです。
そこで、従来どおりの節税効果を利用をするには、次のような対策を講じる必要があります。
(対策その1)→オーナーとその同族関係者(配偶者、6親等内の血族、3親等内の姻族)以外に11%以上の株式を持ってもらう。
(対策その2)→同族関係者以外の常勤役員の割合を50%以上にする。もっとも、(対策2)の方は親族以外の取締役が半分以上を占めることになるため、安定した業務執行という観点からはとりづらい対策でしょう。
そこで、まずは(対策1)を検討してみるといいと思います。
親しい知り合いや友人等に11パーセント以上の株式を持ってもらうことで、これまでどおりの節税効果が利用できるのであれば、検討してみる価値はあるでしょう。
■会社の作り方(追加情報2)
新会社法で株式会社を作る場合の定款サンプル.その1
■会社の作り方(追加情報3)
新会社法で株式会社を作る場合の定款サンプル.その2
■会社の作り方(追加情報4)
新会社法で株式会社を作る場合の定款サンプル.その3